道路・路線について

無許可の撤去・改築

注意・警告の上、被疑者報告
無断の撤去改築は「マナー違反」という考え方

権利者について

暫定的な考え方

例 権利を持つ人
整地して手付かずの場合整地者
設置ログがある作成者
線路のみ設置線路部分のみ設置者
撤去・改築について

公共物の整備を目的として撤去・改築は可能
特に以下のような場合

ただし、整地者・線路の設置者に連絡を取る(看板設置or直接)のはマナーです。
また、権利者から苦情があった場合は別途対応

例外事項

上記が適応されない場合があります。

※規定の撤去・改築は「改善」であることに注意しましょう。明らかな資源採掘、窃盗である場合BAN対象となります。善意での改築者が誤って処罰されないことが目的の規定です。