無許可の撤去・改築
注意・警告の上、被疑者報告へ
無断の撤去改築は「マナー違反」という考え方
権利者について
暫定的な考え方
例 | 権利を持つ人 |
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整地して手付かずの場合 | 整地者 |
設置ログがある | 作成者 |
線路のみ設置 | 線路部分のみ設置者 |
撤去・改築について
公共物の整備を目的として撤去・改築は可能
特に以下のような場合
ただし、整地者・線路の設置者に連絡を取る(看板設置or直接)のはマナーです。
また、権利者から苦情があった場合は別途対応
例外事項
上記が適応されない場合があります。
※規定の撤去・改築は「改善」であることに注意しましょう。明らかな資源採掘、窃盗である場合BAN対象となります。善意での改築者が誤って処罰されないことが目的の規定です。